離婚・男女問題

Consultation on Divorce

離婚・男女問題
Service details

弁護士費用について
1. 相談料

初回60分無料。2回目以降30分ごとに5,000円(税別)

2. 離婚事件の着手金・報酬

【着手金】
・交渉 20万円~(税別)
・調停 20万円~(税別)離婚交渉から離婚調停を受任するときは減額あり。
・訴訟 30万円~(税別)離婚調停から離婚訴訟を受任するときは減額あり。
【報酬金】
・交渉 20万円~(税別)
・調停 20万円~(税別)
・訴訟 30万円~(税別)
※経済的利益を得た場合(慰謝料や財産分与を得た場合、請求されている慰謝料や財産分与の金額を減額した場合など)は、事前に協議の上、別途報酬金を定めさせていただきます。

3. 親権獲得が必要な場合

事前に協議の上、事案の難易に応じて、上記2.とは別途に着手金・報酬金を定めさせていただきます。

4. 離婚なしでの慰謝料請求、養育費請求、婚姻費用分担請求等について

【着手金】20万円~(税別)
【報酬金】経済的利益の10%~(養育費、婚姻費用については2年分が上限)

5. 備考

・経済的利益を得た場合の報酬金は、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を参考に定めます。
・料金は請求額や事案の難易度によって異なりますので、案件ごとに柔軟にご対応いたします。
・別途実費(交通費、郵便代、印紙代など)が掛かります。
・受任の際にはお見積りをご提示の上明瞭な料金をお伝えいたしますので、まずはお気軽にお問合せ、ご相談ください。

サポートについて

■当事務所に寄せられるご相談内容

  • 相手の行動・言動に耐えられず、離婚したが応じてくれない…。
  • 自分には落ち度がないと思えるが、相手から理不尽に離婚を迫られている…。
  • 相手の不倫に悩んでいる…。
  • 相手との別居は成立しているが、生活費用を入れてくれない…。
  • 離婚についてはお互い合意できているが、養育費や財産分与の話がまとまらない…。
  • 離婚は成立したが、別れた子どもに会わせてもらえない…。

このような離婚や子どもをめぐる問題について、不安や悩みを抱えていらっしゃる方のために弁護士として最大限サポートをさせていただきます。 まずは、一人で悩まず、お話をお聞かせください。


■離婚問題の解決に弁護士は必要なのか?

離婚したいという思いがあっても、将来の不安、子どもへの影響、相手への未練や罪責感といったような要因がが入り乱れ、簡単には決断することができないのが離婚問題です。また、相手から離婚を迫られた場合、不安や混乱で冷静に判断できなかったりすることも多々あります。

このような場合、あなたのご両親や友人などの近しい方はきっと親身になって相談に乗ってくれることと思います。

しかし、結婚生活を終わらせるには、子どもはどちらが引き取るか、財産をどのように分けるか、慰謝料・養育費などの複雑な問題を避けて通ることができません。

このような問題については、身近な方より専門家による適切なアドバイスを受けることがベターです。また、関係がこじれてしまった相手と一対一で協議することは精神的にも大きなストレスがかかります。そのような場合でも弁護士は、あなたに代わって相手と交渉することができる上、あなた自身による相手との話し合いを後方から援護することも可能です。

弁護士に依頼したからといって、必ずしも離婚問題が裁判にまで発展するというわけではありません。ほとんどの場合は協議(話し合い)もしくは調停で解決します。

離婚問題における弁護士の役割は、あなた自身が決断すべき人生の大事な問題について、あなたのそば寄り添い、迅速かつ適切なアドバイスを差し上げること考えます。


■弁護士にどのようなことをお願いできるのでしょうか?

【協議離婚のサポート~代理・バックアップ・協議書作成~】
離婚は、夫婦の話合い(協議)からスタートすることになります。協議による離婚は、離婚の方法としては最もシンプルで、離婚することと親権者をどちらにするかについて合意が互いに達すれば、署名押印した離婚届を市区町村役場に提出することによって完結します。

しかし夫婦だけで話合いをすることが困難な場合もよくあるケースです。また、離婚自体は成立しても、養育費や財産分与などといったさまざまな条件についての問題は残ります(「とりあえず離婚できればいい」といった考えで、お金などの問題については協議しないという方が多くいらっしゃいますが、離婚後の生活を考えると離婚時にきちんと話合いをしておくべきです)。さらに協議離婚でも子どもがいる場合には、養育費と面会交流などについては夫婦できちんと話し合い、その取り決めについて、離婚届に記載することが求められます。

【話し合いの継続的なサポート】
協議離婚に向けた話し合いは自身で行いたいけど、一人だけで判断して進めるには不安があるいう方には、弁護士が、面談、電話、メールで継続的にてサポートさせていただきます。この場合、弁護士はあなたの代理人として相手と交渉することはないですが、相手への提案の仕方や話し合うべきポイント、養育費や財産分与等の法的問題について、きめ細かく支援いたします。なお、この継続サポートをご利用いただく場合には、相談の回数は無制限となります。

【協議離婚の代理交渉】
また相手と話をしたくないという場合には、弁護士が代理人となって相手と交渉することも可能です。 弁護士が代理人となることで相手と直接向き合わなくてもすむため、精神的な負担も減り、気持ちはぐんと楽になります。また問題点がクリアになり、夫婦ではなかなか進まなかった話し合いがうまくいくこともよくあります。

【離婚協議書の作成】
ご自身で協議される場合でも、弁護士が代理人として相手と交渉する場合でも、離婚について話し合いがまとまったときには、お互いに合意した事項について協議離婚書作成のお手伝いをさせていただきます。養育費や財産分与の取り決めでは法律的にきちんとした内容で協議書を作成しておかないと、後でトラブルになりかねません。弁護士は専門的な立場から、それぞれのご事情に応じたオーダーメイドの協議離婚書を作成いたします。また協議離婚書を公正証書にする場合には、公証役場との連絡調整や出頭も弁護士が代理で行うことができます(なお、公証役場に支払う費用は別途必要となります)。

【調停への同席】
離婚自体の話合いができない場合や離婚そのものについては合意していても子どもの親権や養育費、財産分与、慰謝料等の条件について折り合わないような場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることとなります。
日本の法律では離婚を希望していても協議離婚が成立しない場合には、必ず調停を申し立てなければならないとなっています。
調停では、裁判官や調停委員に間に入ってもらい、お互いの言い分を伝えながら、解決に向けた方法を探ります。原則として相手方と向かい合って話し合うことはありませんが、調停は、ご本人の話を聞くことを目的としていますので、当事者自身が出席する必要があります。
しかし、裁判官や調停委員の前では緊張してきちんと話ができないのではないかと心配になる方もいらっしゃるしょう。また調停の席で、相手あるいは調停委員から何らかの提案があった場合に、応ずるか否かなどの即断ができないといった心配もおありでしょう。
そのような場合、弁護士があなたに付き添って調停に同席することで、あなたの希望を調停委員に代わってお伝えすることができます。相手方から予想しない提案があった場合にも、その場で落ち着いて弁護士と相談することも可能です。なお、調停への同席は、行政書士や司法書士には認められていません。

【離婚訴訟の代理】
調停でも話し合いがまとまらなかった場合、離婚を希望する側は裁判を起こすことになります。
裁判では、あなたの言い分を書いた書面とそれを裏付ける証拠を裁判所に提出し、裁判官に判断を委ねることになります。お互いの言い分が分かれるような場合(たとえば、相手が暴力や不倫の事実を認めないような場合)には、法廷で証人尋問が行われることもあります。
もちろん裁判になっても、弁護士をつけずにご自身で対応することは可能ですが、書面の作成や尋問等には多くの専門的な知識・経験が必要となりますので、弁護士に依頼した方が有利に裁判を進めることができます。

【婚姻費用の請求】
法律上、夫婦はお互いに生活を支え合う義務があります。この義務は、夫婦仲が悪くなって別居したとしてもなくなりません。別居中は、夫婦双方で、生活費(「婚姻費用」といいます)を分担し合うことになります。つまり、お互いの収入や子どもの数などを考慮し、収入の多い方が少ない方に毎月、婚姻費用を支払うことになります。
別居していて、収入の多い夫が妻に生活費を渡していないような場合、妻は家庭裁判所に婚姻費用分担の調停(審判)を申し立てることができます。
この婚姻費用分担の調停(審判)は、離婚の調停と同時に申し立てることもできますし、離婚とは別に単独で請求することも可能です。
ご希望があれば、この婚姻費用分担の調停(審判)も弁護士が代理人として申し立てることができますし、ご自分で申し立てる場合には、申立てにあたって適切なアドバイスをさせていただきます。

【子どもの引渡し】
離婚後、あなたが親権者として育てている子どもを、親権者ではない前の夫(前の妻)が突然連れ去ってしまったような場合には、家庭裁判所に子どもの引渡しを求める調停を申し立てることができます。
また、この手続きは離婚の協議中であっても夫婦が別居中に、一方が子どもを勝手に連れ去った場合にも利用することができます。夫婦の一方によるものだけではなく、その両親(子どもの祖父母)が連れ去るというケースも珍しくありません。
このような場合、子どもの健全な成長に悪影響がないように最大限の注意を払うことが必要な上、連れ去りの結果、子どもの生命や身体に危険が生じる可能性があるような場合には、保全処分といった緊急の手続きをとる必要が生じることもあります。
もしこのようなことが起きた場合には、早急にご相談ください。適切かつ迅速な対応をさせていただきます。

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