交通事故

Traffic Accident

交通事故
Service details

相談料

初回60分無料。2回目以降30分5,000円(税別)

着手金・報酬について

【「弁護士費用特約」のある方】
着手金・弁護士報酬・費用につきましては、弁護士保険基準に基づき、保険会社が直接対応してくれますので、弁護士にお支払いしていただくことはありません。

【「弁護士費用特約」のない方】
 弁護士費用は事案によって異なります。以下をご覧頂きまして、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
[着手金]基本的に、事前には頂戴いたしません。
[報 酬]事案に応じて概ね経済的利益の10~20%(税別)の間で決定させていただきます。

サポートについて

当事務所は、次の3つ理由から、是非、交通事故を当事務所へご相談頂きたいと考えております。

  1. 事故直後からの手厚いサポートをお約束します
  2. 適切な後遺障害等級獲得のため医療分野の専門家とも連携してサポートを行います
  3. 保険会社の基準よりも高い「弁護士基準」での示談を実現します


1事故直後からの手厚いサポート
  • 交通事故に遭ったとき、まずは何をすればいいの?
  • どういった書類をどこに出せばいいの?
  • 病院への通院には自分の保険を使ってもいいの?
  • これって労災になるの?

 こうした様々な疑問に対し、当事務所は、最初に、事故直後から示談成立までの流れをしっかりとご説明させていただきます。
 また、受傷した箇所や、診断書の傷病名の記載内容、事故後の通院状況などの情報から、この先どのような後遺障害が残存する可能性があるか、適切に助言させていただきます。必要な場合には、適切な治療・検査を確保すべく相談者の方と一緒に病院まで同行させていただきます。
 こうして、事故直後から必要な手続を済ませ、適切な治療や検査を受けておくことが、後々、後遺障害の申請や、示談交渉の際に重要となってきます。
 交通事故に遭われて弁護士に相談される方の中には、示談額が提示された段階、つまり、最後の交渉部分だけ相談すればいいとお考えの方も多くおられます。しかし、事故直後から弁護士による適切なアドバイスを受け、適切な行動を選択していくことが、後に高い金額で示談することにつながるのです。

2医療分野の専門家と連携し、後遺障害等級認定を徹底サポート

 交通事故でお怪我をなされると、治療やリハビリを受け、まずは症状を完治させることを目指しますが、治療やリハビリを続けても症状が完治せず、あるラインで症状が固定化してしまう場合があります。こうした「症状固定」時点での身体の不具合のことを、一般的に「後遺症」や「後遺障害」と呼びます。
 後遺障害は、例えどれだけ激しい痛みや関節の可動域制限が残っていても、また酷い傷痕が体に残っていたとしても、それを認定機関が「後遺障害」と正式に認定しなければ、賠償金には一切反映されません。そのため、後遺障害の認定作業は、適切な賠償金を獲得するためには極めて重要になります。
 当事務所は、この後遺障害認定申請に関し豊富な知識・経験を有しており、適切な後遺障害等級獲得のため専門的サポートを惜しみません。
 等級認定のため必要であれば、医師に直接面談のうえ後遺障害認定における重要事項をお伝えすることや、画像診断医等の医療分野の専門家と連携して、画像鑑定意見書等の証拠資料を収集することもできます。

3弁護士基準による示談を実現

 交通事故の損害を算定する際には、算定の基準となる数値が必要となります。保険会社と弁護士とでは、その際用いる基準数値は全く異なっています。一般的に、保険会社の算定基準を「任意保険基準」、弁護士が用いる基準を「弁護士基準」や「裁判所支払基準」と呼びます。
 もちろん、任意保険基準と弁護士基準とでは、弁護士基準を用いたほうが賠償金額は高くなります。事案によりまちまちですが、一般論として、任意保険基準は、弁護士基準の6割程度であるということができます。

任意保険基準

任意保険基準は、地方裁判所支払基準の約6割程度です。

地方裁判所支払基準

 しかしながら、保険会社は、弁護士を入れて交渉しない限り、弁護士基準によっては賠償額を算定してくれません。保険会社は、利益を追求する株式会社です。支払を少なくして利益を高めようとするのは自然なことです。
 当事務所では、弁護士が用いる裁判所支払基準で算定した損害額をもって保険会社と交渉し、より良い結果をお届けすることができるよう最善を尽くします。また、できるだけ速やかに手続を進め、少しでも早く被害者の皆様にご納得頂ける結果をお届けできるよう努力致します。

悩まずにご相談ください。

 このページにてご案内致しましたとおり、交通事故でお怪我をなされた場合、その対応を全て保険会社に任せてしまうことは慎重に検討する必要があります。
 また、後遺障害の等級認定には専門的な判断が多々必要であり、ただ漫然と時を過ごしているだけでは、残存する症状に相応しい等級が簡単には認められないことも既にご説明させていただいたとおりです。
 当事務所の無料相談は、お怪我なされてすぐのご相談から、示談金の査定、後遺障害の異議申立に関することまで幅広く対応しております。お気軽にご活用ください。

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