遺産相続

Inheritance

遺産相続
Service details

弁護士費用について
1. 相談料

初回60分無料。2回目以降30分ごとに5,000円(税別)

2. 遺産相続の着手金・報酬金

【着手金】10万円〜
【報酬金】20万円〜+経済的利益の10%

サポートについて

寄せられる相談内容

Ⅰ. 遺産分割がまとまらない
Ⅱ. 遺留分減殺請求を行いたい

Ⅰ. 遺産分割について

相続について一番多く寄せられるのが「遺産分割がまとまらない」というご相談です。具体的には『相続財産がどれだけあるのか分からない』『相続人同士での話し合いが進まない』など。弁護士へご依頼いただいた場合のメリットなどをご案内します。


遺産分割を弁護士に依頼するメリット

弁護士に相談・依頼するメリット①

相続財産や相続人の調査を行うことができます。遺産分割協議を進めるにあたっては、まず相続財産と相続人を調査により明らかにし、予め確定しておくことが必要です。これを怠ると、正式な遺産分割と認められず、その後の預貯金の引き出しや不動産の名義変更などができなくなる可能性があります。
相続財産や相続人の調査を当事者のみで行うことは大変困難です。当事務所では、遺産分割協議がスムーズに行えるよう、弁護士が依頼者を代理して相続財産と相続人を調査いたします。


弁護士に相談・依頼するメリット②

感情的になりやすい遺産相続について客観的視点からアドバイスします。
遺産相続に関する話し合いは大変デリケートな問題のため、家族内で話し合いをすると、お互いが感情的になり、一向に遺産分割協議が成立しない場合も多く、時間が無意味に過ぎてしまい当事者にとって相当な負担となってしまいます。
当事務所では、後に相続人間でトラブルが起きないよう、弁護士が客観的な視点から依頼者の遺産相続をサポートいたします。


弁護士に相談・依頼するメリット③

依頼者に最大限有利な条件で遺産分割を進めることができます。
当事者ご自身で遺産相続の話し合いを行ったり分割調停の申立てを行った場合、どのような主張・反論が一番効果的なのか、またどのような手続を行えばいいのかなど、法律の素人にとっては判断が難しいことがあります。
当事務所では個々の事案に応じて、遺産相続に熟知した弁護士により適切な主張を行うことで依頼者にとって最大限有利な条件で遺産分割を進めることができます。


協議分割の進め方

遺言書がない場合や、その内容が一部に限られている場合には、相続人全員で遺産分割について協議し、相続人全員の同意がなければ手続きを進めていくことはできません。
しかし相続人の人数が多かったり、相続人同士が不仲であったりして、協議が進まないというケースがよくあります。些細なすれ違いやコミュニケーション不足、あるいは財産調査をしっかり行っていないということから、争いになってしまうことが多いようです。
ここでは次のチャートをたどり、協議分割の流れを確認してみましょう。

相続人全員で協議分割の流れを確認することで、遺産分割の全体像を把握することができます。
また、遺産分割において最も大切になる「相続人調査」「財産調査」「財産目録の作成」などを弁護士に委任することで、相続人同士での不安や不信が解消され、滞っていた手続きが進んでいくことが多くあります。


遺産分割調停の進め方

遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の遺産分割の調停または審判の手続きを利用することができます。ここでは、遺産分割調停の流れをご紹介します。

遺産分割調停の流れ

調停の申立て

相続人、相続財産の確定をした上で申立書・必要書類を提出します。
提出先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所となります。
※特別受益や寄与分など法律的な主張がある場合は、事前に資料について協議を行います。


調停期日

家事審判官(裁判官)と調停委員で組織される調停委員会が中立公正な立場で当事者双方の希望や意向を聴いて、歩み寄りを前提とした解決案の提示や解決のために必要な助言をし、合意に向けた話合いを進めます。

  1. 相続人と法定相続分の確定(相続人に漏れがないか、法定相続分を確認します)
  2. 遺産の範囲の確定(遺産として何があるのか、分割の対象を確定します)
  3. 遺産の評価の確定(遺産の評価の方法、評価額を確定します)
  4. 特別受益、寄与分の確定(生前贈与等を受けた相続人、遺産の維持形成に特別に貢献した相続人を確定し、内容を確認します)
  5. 各相続人の最終取得額の算出(遺産分割の方法を協議します)

調停は、月に1回程度のペースで行われ、一般的には半年から1年くらいで合意を目指します。


調停成立(合意ができた場合)

遺産の分割が決定されます。裁判所が調停調書を作成します。


審判の手続き(調停が合意できず不調となった場合)

話合いがまとまらない場合、調停は不成立として終了しますが、自動的に審判手続きが開始されます。審判手続で審理が行われた上で審判によって結論が示されます。事案によって様々で、1~2ヶ月で審判が出る場合もあれば、1年以上かかる場合もあります。

Ⅱ. 遺留分滅殺請求について

遺留分滅殺請求とは

1. 遺留分とは

遺留分とは法定相続人に認められている最低限相続できる財産のことです。これにより「法定相続人のうちの一部(配偶者・直系卑属・直系尊属)が相続財産を全く受け取れない」ということを防ぐことができます。例えば、被相続人が全くの赤の他人に全財産を譲るという遺言書を残したとしても、最低限の遺産の取り分を確保するためにその侵害額(この例の場合は、最低限相続できる財産)を請求することができます。この請求を遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)といいます。


2. 遺留分減殺請求ができる人・できない人

遺留分は法定相続人のうち、配偶者・子ども・直系尊属(父母・祖父母)に与えられていますが、兄弟姉妹には遺留分はありません。また、相続放棄した人(家庭裁判所において、相続放棄の申述をした人)も遺留分はありません。

法定相続人
配偶者 血族相続人
子ども 直系尊属(父母・祖父母) 兄弟姉妹
×

3. 遺留分の計算方法

遺留分の割合は
直系尊属のみが法定相続人になる場合には3分の1、それ以外のときは2分の1、となっています。
遺留分を請求できる法定相続人が複数いる場合には、各自の遺留分は按分することになります。
例えば、1,000万の遺産、相続人が妻と子ども1人の場合は遺留分は、以下のとおりとなります。

妻 = 1,000万 × 1/2 × 1/2 = 250万  子ども = 1,000万 × 1/2 × 1/2 = 250万

参考までに相続人の組み合わせによる遺留分の割合をまとめます。

相続人 相対的遺留分 個別的遺留分
配偶者 子ども
配偶者のみ 1/2 1/2
配偶者と子ども1人 1/2 1/4 1/4
子ども1人 1/2 1/2
子ども2人 1/2 1/4ずつ
直系尊属1人 1/3 1/3
配偶者と直系尊属1人 1/2 1/3 なし 1/6

遺留分割合=相対的遺留分×個別的遺留分
個別的遺留分→相対的遺留分を個別の相続人に割り当てたものです


4. 遺留分の時効

遺留分請求ができる期間は遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間となります。また、これらの事実を知らなくても、相続開始の時から十年を経過したときも、同様に時効により請求ができなくなります。


遺留分減殺請求を弁護士に依頼するメリット

  • 書面準備や手続きなどの煩雑な作業を一任できます
  • 相手方と会う必要がなくなり、精神的負担を最小限にすることができます
  • 適正な遺留分が取り戻せる確率が高まります
  • 早期解決が期待できます
  • 望まない条件を受け入れてしまうなどリスクを回避することができます

遺留分減殺請求の流れ

STEP1 遺留分減殺請求の通知

遺言の内容を確認し、相続人の調査と相続財産の調査を行い、遺留分がどの程度発生するかを確認しておきましょう。

そのうえで、時効にも関係してくる場合があるので、遺留分減殺請求の相手方全員に、遺留分減殺請求の通知を内容証明郵便で送ります。

STEP2 交渉・調停

内容証明による意思表示を行った後は、相手方と交渉をすることで双方納得のできる条件が整い合意ができれば、遺留分の取戻しができます。

交渉がうまくまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、家庭裁判所の調停委員を間に入れて話し合いを行うことで合意を目指します。

STEP3 訴訟提起

調停がまとまらず、不成立となった場合は、訴訟を提起することになります(場合によっては、調停を経ずに訴訟を提起する場合もあります)。

訴訟においては、当事者双方の主張や証拠に基づいて、裁判所が判決を下すことになります。

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